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死後委任契約について
将来お一人様になった時、自分が亡くなった後の事を誰に頼むか悩んだことはありませんか?そのような時のサポートをご紹介します。
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死後委任契約について
なかなか馴染めないですが、将来お一人様になった時に自分が亡くなった後の事を一体誰に頼めば良いのか悩むことになります。
民間団体でも色々な提案がなされているようですが、以前ご紹介した神奈川県横須賀市の事例に続き福岡市での事業についてご紹介します。
なお、当法人でもご相談を承ることが出来ますのでお気軽にお尋ね下さい。
「自分が死亡した後のことが心配」という方との生前の契約により、死後事務(直葬※、納骨、家財処分、役所の手続き等)を行う事業です。
※『直葬』とは…通夜・告別式を行わず、24時間ご遺体を安置後、火葬する形式です。
福岡市社会福祉協議会と、(1)死後事務委任契約を結び利用料を支払っていただくことで、 (2)保険の仕組みを利用し、(3)福岡市社会福祉協議会が委託した業者が死後事務を実施します。
次のすべてに該当する方を対象とします。
・ 福岡市内に居住する40歳以上90歳未満の方
・ 明確な契約能力を有する方
・ 生活保護を受給していない方
・ 保険会社の申込要件に該当する方
(5年以内に癌を罹患していない、要介護2以下等)
・ 死亡時に、金品や貴重品を受取る人(相続人)を指定できる方
※指定できない時は、遺言書の作成が必要です
・ 死後事務を行うことができる親族がいないこと
・ 「声の訪問」等の見守りサービスを利用できる方
※申し込みできる方であっても、保険審査等によってご利用できない場合があります。
次のサービスを実施します。
・ 保険金による死後事務サービス
利用者が亡くなった場合に必要な葬儀や納骨、残存家財の処分などの手続きを行います。
※基本的に葬儀方法や納骨先は事業で指定する内容のみとなります。詳細はお問合わせください。
毎月の利用料 3,000円 ~ 7,500円(申込時の年齢で利用料が変わります。)
※途中解約した場合、お支払い頂いた利用料の返金はありません。
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